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特定技能2号の申請方法を解説|1号との違い・必要書類・審査期間まとめ

特定技能2号の申請方法を解説

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「特定技能2号ってどうやって申請すればいいの?」
「特定技能2号への移行を考えているが、1号と条件がどう異なるのかを知りたい」

特定技能1号として働く外国人を受け入れている企業の担当者の方や、ご自身が特定技能2号への移行を検討している外国人の方の中には、このような悩みを持っている方もいらっしゃるでしょう。

1号と2号は、在留期間・家族帯同の可否・永住申請への影響など、暮らし方そのものが大きく変わる制度です。対象分野や移行要件が分野ごとに細かく異なるのもあり、申請には正確な情報が必要不可欠となります。

そこで本記事では、「特定技能2号の申請方法」について解説します。申請の際に知っておきたい「特定技能1号と2号の違い」や「2号への移行条件」、「申請の手順」、「必要書類」に関しても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能2号とは?1号との違いを整理

特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務、特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務にそれぞれ従事する外国人向けの在留資格です。

こうした点から、両者には以下のような違いがあります。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年が上限更新の上限なし(6ヶ月・1年・2年・3年ごとに更新)
家族帯同原則不可配偶者・子どもの帯同が可能(要件あり)
永住申請への影響就労業績としてカウントされる長期在留・家族帯同が可能なため永住申請がしやすくなる
求められる技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能(現場での指導・管理経験を含む)
支援計画義務あり対象外(1号のような支援は不要)

参考:出入国在留管理庁 | 在留資格「特定技能」

在留期限・家族帯同・永住申請への影響

特定技能2号の大きな特徴として、在留期間の上限がなくなり、配偶者や子どもの帯同が認められる点です。特定技能1号と比べて、より日本で働きやすくなるとイメージすると良いでしょう。

例えば在留期間の場合、1号は通算5年までという上限がありますが、2号になると要件を満たす限り更新を続けられ、長期的に日本で働き続けられます。

加えて、2号は事実上永住権への道が開けるともされているのも特徴です。長期の在留実績と家族との生活基盤を築けるため、永住許可申請における「独立した生計」や「素行の善良性」の評価にプラスに働きやすくなります。

ただし、永住許可には別途審査基準があるため、2号になれば自動的に永住が認められるわけではない点には注意が必要です。

対象11分野(2023年拡大後の最新一覧)

特定技能2号は当初、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみが対象でしたが、2023年に対象分野が段階的に拡大され、2026年時点では以下の11分野が対象です。

  • ● ビルクリーニング
  • ● 工業製品製造業
  • ● 建設
  • ● 造船・舶用工業
  • ● 自動車整備
  • ● 航空
  • ● 宿泊
  • ● 農業
  • ● 漁業
  • ● 飲食料品製造業
  • ● 外食業

なお、介護分野は2号の対象外なため注意しましょう。介護分野で長期就労を目指す場合は、介護福祉士資格を取得し在留資格「介護」への移行となります。

また、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野と、2026年に追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、2026年9月時点ではまだ2号の対象になっていません。

参考:出入国在留管理庁 | 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)

特定技能2号に移行できる条件

特定技能1号から2号に移行するには、以下の条件を満たす必要があります。どのような条件なのか、詳しく見ていきましょう。

  • ● 技能水準の要件(試験・実務経験)
  • ● 分野別の移行要件(建設・造船など)
  • ● 1号の在留期限が近い場合の注意点

技能水準の要件(試験・実務経験)

特定技能2号は、特定技能よりも高度な人材であるという位置付けです。そのため、移行には、以下の2つの技能水準を満たす必要があります。

  • ● 各分野で定められた「特定技能2号評価試験」への合格、または当該分野の技能検定1級への合格
  • ● 現場で複数人の作業員を指導・管理する立場(班長・監督者等)としての実務経験

試験は学科試験と実技試験にわかれているケースが多く、CBT方式で実施されています。

なお、技能検定1級にすでに合格している場合は、分野別の2号評価試験が免除されるケースもあるため、自分の保有資格が免除対象に該当するかを確認しておくようにしましょう。

分野別の移行要件(建設・造船など)

特定技能2号へ移行する際は、分野によって求められる移行要件を満たしておく必要があります。例えば、以下のような形です。

分野主な実務経験の要件(例)
建設現場で複数の建設技能者を指導しながら工程管理を行う「班長」としての実務経験
造船・舶用工業複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上
工業製品製造業対象区分(機械加工・電気電子機器組立て等)における指導的立場での実務経験3年以上

このように、分野ごとの運用要領に詳細な条件が定められているため、自社の分野に対応する最新の運用要領を必ず確認してください。

なお、「特定技能1号を経なければ2号になれない」と考える方もいますが、実際には2号の要件を満たしていれば1号を経由せずにいきなり2号を取得することも可能です。同じ会社でなければ1号から2号に変更できないという制約もありません。

大切なのは、「要件を満たしているかどうか」という点だと認識しておきましょう。

1号の在留期限が近い場合の注意点

特定技能1号の在留期限(通算5年)が近づいている場合、2号への移行手続きにかかる時間を逆算して早めに動き出すようにしましょう。申請は以下のプロセスで進めるため、思わぬ時間がかかる可能性があるためです。

  1. 1. 技能評価試験の受験
  2. 2. 結果待ち
  3. 3. 書類準備
  4. 4. 申請書提出
  5. 5. 審査

場合によっては数ヶ月単位の時間がかかるため、在留期限のぎりぎりになってから動き始めると、審査が終わる前に期限を迎えてしまう可能性があります。目安としては、在留期限の半年~1年前には試験の受験計画を立て始めるのがおすすめです。

【ステップ別】特定技能2号への変更申請の手順

特定技能1号から2号へ変更する際は、以下の手順で進めてみましょう。

  1. 1. 技能評価試験・技能検定に合格する
  2. 2. 必要書類を準備する
  3. 3. 在留資格変更許可申請を提出する
  4. 4. 審査・結果の受け取り

Step1:技能評価試験・技能検定に合格する

特定技能2号へ変更するために、まず自分の分野で定められた「特定技能2号評価試験」または技能検定1級に合格しなければなりません。そのため、2号を取得するには何の試験に合格しなければならないのかを調べるところから始めてください。

例えば、造船・舶用工業分野は、ClassNKといった形です。ただし、試験は国内外で実施されていますが、分野によって試験実施機関が異なります。必ず取得したい特定技能2号に必要な試験を受けるようにしましょう。

なお、試験のスケジュールは、各分野の試験実施団体の公式サイトで随時公開されています。毎日試験があるわけではないため、早めに確認して受験計画を立てる進め方がおすすめです。

Step2:必要書類を準備する

試験に合格したら、次に申請者本人・受入れ企業それぞれが、必要書類を準備します。書類は分野ごとに異なる部分があるため、出入国在留管理庁の公式サイトで自分の分野に対応する最新の書類一覧・様式を確認してください。

なお、この書類を集める段階が、手続き全体の中でも大きく時間と手間がかかる部分だと言われています。余裕を持って書類を集めるようにしましょう。

Step3:在留資格変更許可申請を提出する

すべての書類が揃ったら、受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出します。

申請は原則として会社の職員(申請取次者としての届出が必要)または依頼を受けた行政書士が行います。

なお、申請前に、2号としての新しい雇用契約(報酬額や業務内容が基準を満たすもの)を受入れ企業との間で締結しておかなければいけないため、注意しましょう。

Step4:審査・結果の受け取り

特定技能2号への申請後は、出入国在留管理庁による審査が実施されます。もし、審査の過程で追加の資料提出を求められることがあれば、速やかに対応しましょう。

問題なく審査が完了すると、結果がハガキで通知されます。許可された場合は、指定された窓口で新しい在留カードを受け取って申請は完了です。通知のハガキでは特定技能2号と認められないため、必ず在留カードを受け取ってください。

特定技能2号の申請に必要な書類一覧

特定技能2号の申請では、様々な書類が必要になります。項目ごとに以下の形でまとめましたので、参考にしてみてください。

  • ● 外国人本人の書類
  • ● 所属機関(雇用主)の書類
  • ● 技能水準を証明する書類

外国人本人の書類

外国人本人が準備する主な書類は、以下のとおりです。

  • ● 在留資格変更許可申請書
  • ● パスポート・在留カードの写し
  • ● 証明写真(縦4cm × 横3cm)
  • ● 技能評価試験または技能検定1級の合格証明書
  • ● 実務経験に係る証明書(分野によって様式が異なる)
  • ● 日本語能力試験の合格証明書
  • ● 住民税の課税証明書・納税証明書
  • ● 給与所得の源泉徴収票

なお、過去1年以内に提出済みで内容に変更がない書類は、省略可能な場合があります。分野によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

参考:出入国在留管理庁 | 在留資格「特定技能」

所属機関(雇用主)の書類

特定技能2号への申請では、所属機関(受入れ企業)が準備する書類もあります。主に必要なのは、下のとおりです。

  • ● 特定技能2号雇用契約書の写し
  • ● 雇用条件書
  • ● 登記事項証明書・決算文書等の企業に関する書類
  • ● 分野別に定められた誓約書
  • ● 実務経験に係る証明書(企業側が記入する部分)

分野別に定められた契約書としては、例えば造船・舶用工業分野では、受入れに関する誓約書が必要になります。申請を考えている分野によって異なるため、必ず事前に出入国在留管理庁の公式サイトで調べるようにしましょう。

参考:出入国在留管理庁 | 在留資格「特定技能」

技能水準を証明する書類

特定技能2号を申請する際、技能水準を証明する書類として、各分野の「特定技能2号評価試験」の合格証明書、または該当する技能検定1級の合格証明書の提出が必要です。

あわせて、現場で指導・管理を行う立場(班長・監督者等)としての実務経験を証明する書類も求められるため、必ず準備しておきましょう。

技能水準を証明する書類は、受入れ企業が記入・証明する形式の書類であるケースが多く、分野ごとに参考様式が定められています。様式は不定期に変更されているため、出入国在留管理庁の公式サイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。

参考:出入国在留管理庁 | 在留資格「特定技能」

審査期間の目安と待機中の対応

特定技能2号への変更許可申請の審査期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度が目安とされています。ただし、申請内容や申請時期によって変動するため、場合によっては期間がもっと必要になる可能性があります。

そのため、審査期間中は、以下の点に注意して過ごすようにしましょう。

  • ● 出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められた場合は速やかに対応する
  • ● 現在の特定技能1号の在留期限が審査中に切れる場合は「特例期間」の適用条件を確認しておく
  • ● 連絡先(電話番号・メールアドレス)に変更がないよう注意する

審査が長引く可能性も考慮し、1号の在留期限に余裕を持たせたタイミングで申請する形がおすすめです。待機中のトラブルを避けやすくなります。

よくある質問

特定技能1号から2号に変更できる分野は?

2026年9月時点で、対象となっているのは、以下の11分野です。

  • ● ビルクリーニング
  • ● 工業製品製造業
  • ● 建設
  • ● 造船・舶用工業
  • ● 自動車整備
  • ● 航空
  • ● 宿泊
  • ● 農業
  • ● 漁業
  • ● 飲食料品製造業
  • ● 外食業

介護分野は対象外となり、2024年以降に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業、2026年追加のリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の各分野は、本記事執筆時点ではまだ2号の対象になっていません。

2号への移行後に家族を呼べる?
特定技能2号では要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が認められます。特定技能1号と大きな違いとなっており、長期的に家族と日本で生活できます。ただし、帯同する家族にも別途在留資格の申請手続きが必要な点には注意が必要です。
2号は更新回数の上限がない?
特定技能2号には、在留期間の更新回数に上限がありません。1年・6ヶ月・2年・3年ごとに更新を続けられ、要件を満たし続ける限り長期的に日本で就労できます。

まとめ

特定技能2号は、1号の「相当程度の知識・経験」から一段上の「熟練した技能」が求められる在留資格です。取得することで、在留期間の上限撤廃・家族帯同の解禁という大きなメリットがあります。

2026年現在、2号の対象は11分野ですが、介護分野や2024年以降に追加された新分野は対象外である点には注意が必要です。

移行には分野ごとに定められた技能評価試験や技能検定1級への合格、指導的立場での実務経験が求められ、試験の受験から審査結果が出るまでには数ヶ月単位の時間がかかります。

1号の在留期限が近い場合は特に、早めのスケジュールで準備を進めなければいけません。もし、書類の準備や分野別の要件に不安がある場合は、特定技能制度に精通した行政書士への相談も検討してみましょう。


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