この記事の結論
- 特定技能「自動車運送業」分野では、トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者の3つの業務区分で、外国人を特定技能1号として受け入れることができます。
- 外国人本人は、区分ごとの評価試験への合格、日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種)、日本語能力の要件を満たす必要があり、タクシー・バスは新任運転者研修の修了も必要です。
- 受入れ企業は、国土交通省の協議会への加入、運転者職場環境良好度認証などの条件を満たす必要があり、雇用形態は直接雇用です。
特定技能外国人の受入れのご相談は、行政書士法人Climbへ。
初回相談は無料です。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。
特定技能「自動車運送業」分野とは
自動車運送業分野は、特定技能の受入れ分野の一つで、事業用自動車の運転と、それに付随する業務に従事する外国人を受け入れる分野です。業務区分は次の3つです。
- ・トラック運転者:事業用自動車(トラック)の運転と、それに付随する業務
- ・タクシー運転者:事業用自動車(タクシー)の運転と、それに付随する業務
- ・バス運転者:事業用自動車(バス)の運転と、それに付随する業務
この分野の受入れ見込数(受入れの上限)は、22,100人とされています。担当する省庁は国土交通省で、国土交通省が設置する特定技能の協議会があります。
(出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」、出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日閣議決定)/確認日:2026年11月6日)
外国人本人に必要な試験・運転免許・日本語能力
特定技能1号として受け入れる外国人は、業務区分ごとに、次の評価試験への合格と運転免許の取得が必要です。
| 業務区分 | 評価試験と運転免許 | 日本語能力 |
|---|---|---|
| トラック運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)、第一種運転免許 | JFT-Basic(A2.2相当)または日本語能力試験N4以上 |
| タクシー運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)、第二種運転免許、新任運転者研修の修了 | 原則として日本語能力試験N3以上。受入れ企業が日本語の学習プランの作成などの措置をとる場合は、JFT-Basic(A2.2相当)またはN4 |
| バス運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)、第二種運転免許、新任運転者研修の修了 | 原則として日本語能力試験N3以上。受入れ企業が所定の措置をとる場合は、JFT-Basic(A2.2相当)またはN4 |
タクシー・バスで日本語能力がA2.2相当の場合、受入れ企業には、B1相当以上の日本語能力の習得に向けた学習プランの作成や、乗客対応の指導を受けた従業員を意思疎通の補助として同乗させることなどが求められます。細かな取扱いは、出入国在留管理庁の運用要領で確認してください。
(出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」/確認日:2026年11月6日)
受入れ企業に求められる条件
自動車運送業分野では、特定技能のすべての分野に共通する基準に加えて、受入れ企業に次のような条件が課されています。
- ・道路運送法に定める自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること
- ・国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員となり、必要な協力を行うこと
- ・国土交通省またはその委託を受けた者による調査・指導に協力すること
- ・一般財団法人日本海事協会の運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けていること
- ・トラック運送業では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有すること
- ・タクシー・バス運送業では、外国人に新任運転者研修を実施すること
雇用形態は直接雇用で、派遣での受入れはできません。協議会への加入の流れは「特定技能の協議会加入とは?義務の分野・手順・費用・タイミングを解説」もあわせてご覧ください。
(出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」/確認日:2026年11月6日)
登録支援機関に支援を委託する場合
受入れ企業は、特定技能外国人への支援計画の実施を、登録支援機関に委託することができます。自動車運送業分野で委託する場合は、国土交通省が設置する協議会の構成員であり、国土交通省と協議会に必要な協力を行う登録支援機関を選ぶ必要があります。委託先を選ぶときは、この点を事前に確認してください。
登録支援機関の選び方は「登録支援機関の選び方完全ガイド|失敗しない比較ポイントとチェックリスト」で解説しています。
(出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」/確認日:2026年11月6日)
よくある質問
- 外国人ドライバーは、どの運転免許が必要ですか?
- トラック運転者は日本の第一種運転免許、タクシー運転者とバス運転者は第二種運転免許が必要です。あわせて、業務区分ごとの評価試験への合格も必要です。
- 派遣で外国人ドライバーを受け入れられますか?
- 自動車運送業分野の雇用形態は直接雇用とされているため、派遣での受入れはできません。
- 登録支援機関はどこでも委託できますか?
- 自動車運送業分野では、国土交通省が設置する協議会の構成員で、国土交通省と協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託する必要があります。
特定技能の要件・必要書類・申請の流れは、『特定技能ビザの申請・登録支援機関』で詳しく解説しています。
関連記事
- ・特定技能の支援計画書とは|10の支援項目・書き方と提出のポイント
- ・特定技能の在留期間の更新|申請できる時期・特例期間・手数料(2026年10月改定)
- ・特定技能の申請書類を完全まとめ|変更・更新・認定
特定技能外国人の受入れのご相談は、行政書士法人Climbへ。
初回相談は無料です。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。お電話は03-5937-6960(平日9:00〜19:00)、フォームは24時間受付(2営業日以内にご返信)です。