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在留資格ごとの日本語要件一覧|参照枠のA2.2・B1・B2とは

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この記事の結論

  • 特定技能1号は「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、又は日本語能力試験(JLPT)N4以上)が求められます。
  • 永住許可は、2027年(令和9年)4月1日以降の申請から、B1相当以上の日本語能力が考慮要素になります。
  • 経営・管理は、申請者又は常勤職員のいずれかにB2相当以上(JLPT N2以上など)が必要です(2025年10月16日施行)。

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在留資格の手続では、2025年から2026年にかけて、日本語能力の要件を「日本語教育の参照枠」という共通の物差しで定める改正が続きました。特定技能、育成就労、経営・管理、永住で求められる水準と時期が異なるため、この記事では制度ごとに一覧で整理します。各制度の内容は、出入国在留管理庁が公表している資料で確認しています(確認日:2026年11月8日)。

「日本語教育の参照枠」とは

「日本語教育の参照枠」は、令和3年10月12日に文化審議会国語分科会で取りまとめられた、日本語の能力を示す物差しです。ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)を参考にしており、基礎段階のA1から熟達段階のC2までの6つのレベル(A1・A2・B1・B2・C1・C2)で日本語の力を示します。在留資格の要件では、このうちA1、A2(分野別運用方針等ではA2.1・A2.2と細かく表記されます)、B1、B2が使われています。

(出典:文化審議会国語分科会日本語教育小委員会「『日本語教育の参照枠』の活用のための手引」(令和4年1月28日)/確認日:2026年11月8日)

在留資格ごとの日本語要件(一覧)

在留資格求められる水準主な証明方法適用時期
特定技能1号「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上(介護分野は介護日本語評価試験の合格も必要)国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、又は日本語能力試験(JLPT)N4以上令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針と、各分野の要領別冊による
特定技能2号分野ごとに定め(例:ビルクリーニング分野はB1相当以上)分野ごとに定め(例:日本語能力試験(JLPT)N3以上)同上
育成就労就労開始前にA1相当以上(又は認定日本語教育機関等での講習の受講)、育成就労の終了時にA2.2相当以上など、分野ごとに段階的に定め分野ごとに定め2027年(令和9年)4月1日施行
経営・管理申請者又は常勤職員のいずれかがB2相当以上JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等の卒業 など2025年10月16日施行(在留中の方の更新は2028年10月16日まで経過措置)
永住者B1相当以上を考慮要素とするガイドラインに証明方法の記載なし2027年(令和9年)4月1日以降の申請から

(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度に係る基本方針・分野別運用方針」(令和8年1月23日閣議決定)、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年10月1日改定)、出入国在留管理庁「育成就労制度」/確認日:2026年11月8日)

特定技能の日本語要件と、技能実習修了者の扱い

特定技能1号では、分野ごとの技能試験に加えて、日本語の試験(JFT-Basic A2.2相当以上、又はJLPT N4以上)の合格が必要です。介護分野は、これに加えて介護日本語評価試験の合格も求められます。

技能実習2号を良好に修了した方は、これまで技能試験・日本語試験が免除されてきました。改正後の要領別冊では、多くの分野で「令和9年4月1日以降も当面の間(当分の間)、技能実習で修得した技能と特定技能1号で従事しようとする業務に要する技能に関連性が認められる場合には、技能と日本語能力の証明は要しない」とされています。分野によって書き方が違い、自動車運送業のように別の定めがある分野もあるため、分野ごとの要領別冊での確認が必要です。

分野ごとの試験と日本語要件は、『特定技能の試験情報(19分野)』にまとめています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能運用要領」(各分野の要領別冊)/確認日:2026年11月8日)

永住許可の日本語要件(2027年4月から)

永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)では、申請時点で「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力を有しているかを考慮要素とすることが定められました。2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用されます。

次のような場合は、申請者本人にB1相当以上を求める必要性・相当性がないとして、日本語能力を考慮要素としないとされています。

  • ・高度人材外国人と、その家族
  • ・学校教育法に基づく初等教育又は中等教育を通算6年以上受けた方
  • ・永住者の子で、親がB1相当以上の日本語能力を有し、本人が日本で生まれた場合 など

ガイドラインには、日本語能力の証明方法(どの試験の結果を出すか)は書かれていません。申請の準備では、出入国在留管理庁の今後の案内を確認することが必要です。

改定の全体像は『永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期』、2027年4月からの変更点は『2027年4月から永住許可の要件が変わる!日本語B1・年収・配偶者特例など変更点まとめ』をご覧ください。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年10月1日改定)/確認日:2026年11月8日)

経営・管理の日本語要件(B2相当)

2025年(令和7年)10月16日施行の上陸基準省令等の改正で、経営・管理では「申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること」が要件になりました。水準は「日本語教育の参照枠」B2相当以上で、日本人・特別永住者以外の方は、次のいずれかに該当することで確認されます。

  • ・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • ・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • ・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • ・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
  • ・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること

既に経営・管理で在留している方の在留期間更新は、施行日から3年間(2028年10月16日まで)は、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や基準に適合する見通し等を踏まえて判断するとされています。

証明方法と申請書の書き方は『経営・管理ビザの日本語能力要件|B2相当の証明方法と申請書の書き方』、要件の全体は『経営・管理ビザ(経営管理ビザ)の要件・必要書類・申請の流れ』をご覧ください。

(出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」/確認日:2026年11月8日)

育成就労の日本語要件

育成就労制度は、一部の規定を除き2027年(令和9年)4月1日に施行されます。日本語能力は分野ごとの運用方針で段階的に定められています。例えばビルクリーニング分野では、就労開始前に「日本語教育の参照枠」A1相当以上の試験の合格、又は認定日本語教育機関等での同じ水準の日本語講習の受講が必要で、育成就労の終了時にはA2.2相当以上が求められます。他の分野の水準は、各分野の運用方針(別紙)で確認が必要です。

制度の全体像は『育成就労制度とは?2027年4月開始・技能実習との違い・受入れの流れ』、特定技能への移行は『育成就労から特定技能1号へ|移行の要件と転籍の条件』をご覧ください。

(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度」、分野別運用方針 別紙2「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」/確認日:2026年11月8日)

よくある質問

JLPTとJFT-Basicのどちらを受ければよいですか?
特定技能1号では、JFT-Basic(A2.2相当以上)とJLPT(N4以上)のどちらも認められています。経営・管理ではJLPT N2以上又はBJT400点以上などが示されています。永住許可のB1相当については、ガイドラインに証明方法が書かれていないため、出入国在留管理庁の今後の案内を確認する必要があります。
日本語要件はいつから適用されますか?
経営・管理は2025年10月16日から、特定技能は令和8年1月23日閣議決定の運用方針と各分野の要領別冊の改正に沿って、永住許可は2027年4月1日以降の申請から、育成就労は2027年4月1日の施行からです。
家族も日本語要件を満たす必要がありますか?
永住許可のB1相当は、申請時点の申請者の日本語能力を考慮要素とするものです。経営・管理は、申請者又は常勤職員のいずれかが満たせばよいとされています。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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