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帰化申請を行政書士に依頼するメリット・費用・選び方

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この記事の結論

  • 帰化申請は本人が法務局に出向いて行う手続きで、行政書士は申請書類の作成・翻訳・事前相談の同行などを担当します。
  • 依頼の費用は事務所により異なり、当法人は258,600円(税込、書類の代理取得・翻訳を含む。地域割引あり)です。
  • 選ぶときは、帰化の取扱実績、本国書類と翻訳への対応、法務局への同行、料金に含まれる範囲、対応言語を確認しましょう。

「帰化申請を行政書士に頼むと何をしてもらえるのか」「自分でやるのと何が違うのか」という質問をよく受けます。帰化は法務局に本人が出向く手続きで、行政書士が代わりに申請することはできませんが、申請の大半を占める書類の準備は依頼できます。この記事では、依頼できる範囲、費用、行政書士の選び方をまとめます。

帰化申請で行政書士ができること・できないこと

帰化許可申請は、申請者本人が住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向いて行います(15歳未満は法定代理人)。面接も本人が受けます。このため、行政書士が本人の代わりに申請や面接をすることはできません。

行政書士に依頼できるのは次の部分です。

  • ・条件の確認と申請時期の相談(在留年数、納税・社会保険、生計、素行)
  • ・必要書類のリスト作成(本国書類を含む)と、日本の役所の書類の代理取得
  • ・帰化許可申請書・履歴書・動機書・生計の概要などの作成支援
  • ・本国の書類(出生・婚姻・親族関係など)の翻訳
  • ・法務局の事前相談・申請・面接への同行(同行の可否は法務局による)
  • ・申請後の追加資料の相談、許可後の帰化届などの案内

なお、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士・行政書士法人に限られます(行政書士法第19条。2026年1月1日施行の改正で「名目を問わず報酬を得て」行う行為が対象と明記)。

(出典:法務省「国籍Q&A」/行政書士法(e-Gov法令検索)、確認日:2026年10月30日)

自分で申請する場合との違い

帰化申請は自分で行うこともできます。法務局への手数料はかかりません。違いが出るのは、書類の量と整合性です。帰化では日本の役所の証明書(住民票、課税・納税証明書、年金・保険の納付記録など)に加え、本国の出生・婚姻・親族関係の書類と日本語訳が必要で、書類の間で氏名の表記や日付が1つでも食い違うと補正を求められます。2026年4月からは、住民税は直近5年分、年金・健康保険は直近2年分の確認が行われるため、集める書類も増えています。

行政書士に依頼する場合、こうした書類の収集・翻訳・整合性の確認を任せられ、本人は面接の準備と法務局での手続きに集中できます。

(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」、確認日:2026年10月30日)

行政書士に依頼する費用

費用は事務所ごとに異なり、法律で定められた額はありません。当法人の帰化申請の報酬は次のとおりです(2026年10月時点、税込)。

  • ・基本:258,600円(日本の書類の代理取得・郵送費・当法人の対応言語での翻訳を含む)
  • ・手続きを行う法務局が東京23区内の場合:−28,600円/東京23区外・神奈川・千葉・埼玉の場合:−6,600円
  • ・自営業の方、経営・管理ビザの方:各+55,000円/ご家族の同時申請:1名+55,000円
  • ・ネパール国籍の方:専用料金220,000円(書類取得・翻訳は実費)
  • ・別途:交通費などの実費、本国で発行される書類の取得費用

料金の詳細は料金ページをご確認ください。

行政書士の選び方 5つのポイント

  • 1.帰化の取扱実績:年間どのくらい帰化を扱っているか。国籍ごとの本国書類の違い(例:ネパールのビクラム暦、中国の公証書)に慣れているか
  • 2.本国書類と翻訳への対応:翻訳を自社でできるか、料金に含まれるか
  • 3.法務局への同行:事前相談や申請に同行してもらえるか(法務局によって同行の扱いが異なる)
  • 4.料金に含まれる範囲:書類の代理取得、翻訳、追加資料への対応が含まれるか。不許可時の扱い
  • 5.対応言語と連絡手段:本人の母語で相談できるか、LINEなどで連絡できるか

あわせて、行政書士として登録されているかを日本行政書士会連合会の行政書士検索で確認してください。

よくある質問

Q.行政書士に頼めば面接に出なくてよいですか?

A.いいえ。帰化の申請は本人が法務局に出向いて行い、面接も本人が受けます。行政書士は面接で聞かれやすい内容の整理や、提出書類との整合性の確認でお手伝いします(出典:法務省「国籍Q&A」、確認日:2026年10月30日)。

Q.依頼してから申請までどのくらいかかりますか?

A.本国書類の取り寄せと翻訳に時間がかかるため、一般に2〜3か月程度を見込みます。本国の家族に早めに依頼することで短くなります。法務局の審査期間は公式に定められておらず、案件により異なります。

Q.不許可になった場合、費用はどうなりますか?

A.当法人では、不許可の場合は基本料金(地域別の割引後の金額)の半額返金または無料での再申請を選べます。無料再申請では、状況により事情説明書作成代55,000円がかかる場合があります(不利益な事実を隠していた場合などの除外事由あり。料金ページ参照)。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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