特定活動ビザ一覧

在留資格「特定活動」とは

「特定活動ビザ」(在留資格「特定活動」)については、入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義をされており、「特定活動」というだけでは内容を判断することができません。
詳しくはコチラ <出入国在留管理庁HP>

以下は、特定活動ビザの一例です。

特定活動ビザの種類

特定情報処理活動

「特定情報処理活動」は、特定活動ビザの1つです。 外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学、または人文科学の分野に属する技術、または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。

特定情報処理活動について詳しくはこちら

特定研究活動

「特定研究活動」は、特定活動ビザの1つです。 当該特定の分野に関する研究や研究の指導などを行ったり、これらに関連する事業を自ら経営する活動のための在留資格です。

特定研究活動について詳しくはこちら

特定研究と特定情報処理ビザの家族

「特定研究と特定情報処理ビザの家族」は、特定活動ビザの1つです。 特定研究等活動または特定情報処理活動を行っている外国人の扶養である、配偶者や子供、もしくは同居している扶養者の父母や配偶者の父母が、申請することができる在留資格です。

特定研究と特定情報処理ビザの家族について詳しくはこちら

特定活動46号

「特定活動46号」は、2019年5月30日に設けられた特定活動ビザの1つで、 日本の大学や大学院を卒業した外国人が日本で就職するための在留資格です。

特定活動46号について詳しくはこちら

特定活動:家事使用人

「特定活動 家事使用人」は、日本で家事使用人を雇用する際に、雇用される側(家事使用人)に対して付与される在留資格です。

特定活動・家事使用人について詳しくはこちら

特定活動:ワーキング・ホリデー

「特定活動 ワーキング・ホリデー」は、二国・地域間の取決め等に基づき、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められた在留資格です。

特定活動・ワーキング・ホリデーについて詳しくはこちら

特定活動ビザ(難民申請中)

難民申請中の特定活動で日本に在留している方も、在留状況に問題がなければ、就労ビザ等の他のビザへの変更を検討できる場合があります。この機会に不安定なビザから他のビザへ変更しませんか?

特定活動ビザ(難民申請中)について詳しく

建設業特定活動ビザ(制度終了)

※この制度は終了しています。建設業特定活動ビザ(外国人建設就労者受入事業)は、東京オリンピックに向けた建設需要に対応するための時限的な措置で、2021年3月31日に新規の受入れを終了し、2023年3月31日をもって完全に終了しました。現在、建設分野での受入れは特定技能「建設」に一本化されています。

建設業特定活動ビザ(終了した制度)について詳しくはこちら

 

特定活動ビザ・EPA

EPAを締結している国の方を対象としている特定活動ビザです。 EPA看護師、EPA介護福祉士の家族、EPA介護福祉士、EPA看護師、EPA介護福祉士候補者、EPA看護師候補者についてご紹介します。

特定活動ビザ・EPAについて詳しくはこちら

特定活動ビザの申請は行政書士法人Climbへご相談ください

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