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個人事業主で経営・管理ビザは取れる?3,000万円の数え方と法人との違い【2025年10月改正対応】

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経営・管理ビザは「会社を作らないと取れない」と思われがちですが、個人事業主として申請することもできます。ただし、2025年10月16日の基準省令改正で、法人・個人を問わず要件が大きく変わりました。この記事では、個人事業主が経営・管理ビザを申請する場合の「3,000万円」の数え方、常勤職員・日本語・経歴・事業計画書の要件、提出する資料、法人との違いを、出入国在留管理庁の公表資料にもとづいて整理します。

この記事の結論

  • 個人事業主は資本金ではなく、事業に投下した総額(事業所の確保・職員の給与1年分・設備投資など)が3,000万円以上かで判断されます。
  • 常勤職員1名以上の雇用、日本語B2相当、経歴(3年以上の経験または学位)、事業計画書の専門家確認は、個人事業主にも適用されます。
  • 自宅兼事務所は原則として認められず、更新のときは所得税・消費税・住民税・事業税と国民健康保険の納付状況が確認されます。

1.個人事業主でも経営・管理ビザを申請できる

在留資格「経営・管理」は、日本で貿易その他の事業の経営を行う活動が対象で、法人の設立は要件ではありません。出入国在留管理庁のQ&Aでも、個人事業主の場合は「資本金を準備する必要はなく」、事業を営むために投下されている財産の総額で事業規模を判断するとされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問3・問4、確認日:2026年11月4日)。

ただし、個人事業主だからといって要件が軽くなるわけではありません。改正後の要件は、法人と同じ水準で求められます。経営・管理ビザ全体の要件は経営・管理ビザの要件・必要書類・申請の流れをご覧ください。

2.「3,000万円」は何を足して数えるのか

法人の場合は、登記事項証明書に記載された資本金の額または出資の総額で判断されます。個人事業主の場合は、次のような「事業を営むために必要なものとして投下されている総額」が対象です(出典:同上「主な改正内容」2、Q&A 問5、確認日:2026年11月4日)。

区分法人個人事業主
判断の基準資本金の額または出資の総額(登記事項証明書で確認)事業を営むために投下されている財産の総額
含まれるもの資本金・出資金そのもの。事務所の維持費や従業員の給与を合算することはできない(Q&A 問8)事業所の確保にかかる費用、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など
含まれないもの資本準備金・資本剰余金・利益剰余金(Q&A 問7)事業に使う予定のない預貯金など、事業に投下されていないもの
証明の方法登記事項証明書等直近年度の決算文書のほか、必要に応じて事業経費の領収書等(Q&A 問12)

ポイントは「投下されている」ことです。口座に3,000万円があるだけでは足りず、事業所の賃料や内装、設備、職員の人件費など、事業のために実際に使った(または使うことが契約などで確定している)金額を、領収書・契約書・決算文書で示す必要があります。資金の出所の説明が必要になる点は法人と同じです(経営管理ビザの資本金と出資金の出所証明)。

▼ 計算の例

例えば、事業用の店舗を借りて飲食店を始める場合、次のような費用の合計で判断されます(金額は説明のための例です)。

  • ・店舗の賃貸借契約にかかる費用(敷金・礼金・前払賃料など)と内装工事費
  • ・厨房設備・什器などの設備投資
  • ・常勤職員の給与1年間分
  • ・仕入れや広告など、開業後の運転資金として事業に投下した額

どの支出を「事業に投下されている」と説明できるかは、事業計画書の内容と対応している必要があります。事業計画書については経営管理ビザの事業計画書の書き方で解説しています。

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3.個人事業主にも適用される4つの要件

▼ ① 常勤職員1名以上の雇用

改正後は、事業規模の要件として「事業に投下された財産3,000万円以上」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方が必要です。常勤職員は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られ、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で在留する外国人は数えられません(出典:同上「主な改正内容」1、確認日:2026年11月4日)。個人事業主を除外する規定はなく、個人事業主にも適用されます。

▼ ② 日本語能力(B2相当)

申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力B2相当(日本語能力試験N2以上など)を有していることが必要です(出典:同上「主な改正内容」3、Q&A 問13)。

▼ ③ 経歴(3年以上の経験または学位)

事業の経営または管理について3年以上の経験があること、または経営管理や申請する事業の分野に関する博士・修士・専門職学位を持っていることが必要です(出典:同上「主な改正内容」4)。

▼ ④ 事業計画書の専門家確認

事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受けている必要があります。申請人が経営する事業の従業員は評価者になれず、外部の顧問税理士などであれば差し支えないとされています(出典:同上「主な改正内容」5、Q&A 問16〜18)。

4.事業所と許認可

個人事業主の場合も、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。改正後の規模に応じた経営活動を行うための事業所を、事業用の賃貸借契約などで確保する必要があります(出典:同上「申請に関する取扱い」2、Q&A 問20・問21、確認日:2026年11月4日)。広さの一律の基準はなく、事業計画書の人員・設備の計画と照らして「必要かつ十分な広さ」かが見られます(経営管理ビザの事務所要件)。

飲食店の営業許可など、事業に必要な許認可の取得状況を示す資料の提出も求められます。在留の許可を受けてからでないと許認可を取得できない場合など正当な理由があるときは、次回の更新申請のときに提出を求めるとされています(出典:同上「申請に関する取扱い」6、Q&A 問28)。

5.個人事業主が用意する税・保険の資料

在留期間の更新のときには、事業として納付すべき税と保険料の納付状況が確認されます。個人事業主の場合、対象になるのは次のとおりです(出典:同上「申請に関する取扱い」5、Q&A 問24〜問27、確認日:2026年11月4日)。

区分個人事業主が確認される主なもの入手先
国税源泉所得税、申告所得税、消費税など税務署
地方税個人住民税、個人事業税市区町村・都道府県
保険個人事業主本人の国民健康保険の加入状況。社会保険の加入義務がない個人事業主は、職員の国民健康保険の加入状況は不要市区町村

納付が義務づけられているものは、すべて提出が必要とされています。開業後は、申告と納付の記録を残しておくことが更新の準備になります。更新全体の流れは経営管理ビザの更新手続きをご覧ください。

6.法人と個人事業主、どちらで始めるか

要件の水準は同じですが、準備の進め方が異なります。

比較項目法人(株式会社・合同会社)個人事業主
3,000万円の示し方資本金として払い込む。登記事項証明書で確認される事業に投下した総額を領収書・契約書・決算文書で示す
設立の手続き定款の作成・認証(株式会社)、登記。登録免許税などの実費がかかる開業の手続き(税務署への届出など)。登記は不要
税・保険の確認法人税・法人住民税・法人事業税・消費税、社会保険の加入所得税・住民税・事業税・消費税、本人の国民健康保険
注意点資本金に事務所費や給与を合算できない投下の実態を資料で示せないと、金額があっても認められない

どちらで始めるかは、事業の内容、資金の出所、将来の拡大の計画によって変わります。会社設立から申請までの流れは外国人が日本で会社を設立するにはで解説しています。

よくある質問

Q.個人事業主の場合、3,000万円を銀行口座に入れておけばよいですか?

A.口座残高では判断されません。個人事業主は、事業所の確保や職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額で判断され、直近年度の決算文書や事業経費の領収書等で証明します。(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問3・問12、確認日:2026年11月4日)

Q.個人事業主でも常勤職員を雇う必要がありますか?

A.あります。改正後は、事業に投下された財産3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用の両方が必要で、個人事業主を除外する規定はありません。常勤職員は日本人や永住者などに限られ、就労系の在留資格の外国人は数えられません。(出典:同上「主な改正内容」1、確認日:2026年11月4日)

Q.すでに個人事業主として経営・管理ビザで在留しています。更新のときに3,000万円がなければ不許可ですか?

A.出入国在留管理庁は、施行後3年が経過する2028年10月16日までに更新申請をする場合、新たな基準を満たさないことのみをもって不許可になることはないとしています。その後は改正後の基準への適合が必要ですが、経営状況や納税状況などを総合的に考慮して判断するとされています。(出典:同上 Q&A 問1、確認日:2026年11月4日)

Q.個人事業主の確定申告は誰に頼めばよいですか?

A.税務の申告は税理士の業務です。事業計画書の確認も中小企業診断士・公認会計士・税理士が行いますが、在留資格の申請書類の作成は行政書士または弁護士の業務で、入管庁もこの点を注意喚起しています。それぞれの依頼先を分けて考えてください。(出典:同上「5 事業計画書の取扱いについて」、確認日:2026年11月4日)

個人事業主の経営・管理ビザはClimbにご相談ください

行政書士法人Climbでは、個人事業主として申請する場合の「投下した総額」の整理、事業計画書の専門家確認の進め方、事業所の確保の順番など、準備の段階からご相談いただけます。初回相談は無料(60分)、日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語に対応しています。料金は料金ページをご覧ください。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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