過去に犯罪をして罰せられたことがあり、前科がある場合、「帰化申請はできますか?」「不許可になってしまいますか?」などというご相談を受けることがあります。
結論から申し上げますと、帰化申請自体は可能です。しかし、前科・犯罪歴がある場合には、素行要件の審査で不利に扱われます。
本稿では、前科・犯罪歴がある場合の帰化申請について説明します。
この記事の結論
- 前科・犯罪歴があっても帰化申請自体はできますが、素行要件の審査で前科の有無や内容が確認されます。
- 素行の条件は犯罪歴の有無や態様、納税状況などを総合的に考慮して判断されるため、申請の際に前科を隠さないことが前提です。
- 判決書など事実関係がわかる資料をそろえ、住所地を管轄する法務局に予約のうえ相談してください。
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1.前科・犯罪歴があると帰化できない?
▼ 帰化の条件とは
帰化申請が許可されるための条件は国籍法第5条に規定されています。
- ① 居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- ② 能力要件:18歳以上で本国法によって能力を有すること。
- ③ 素行要件:素行が善良であること。
- ④ 生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
- ⑤ 国籍喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
- ⑥ 思想要件:暴力団関係者等でなく、日本国政府を暴力で破壊することを企てる等の思想を持っていないこと。
- ⑦ 日本語能力:(明文の規定はないものの)日本で生活できる十分な日本語能力があること。
なお、①の居住要件について、国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままです。そのうえで、法務局の案内では、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。法務省は、2026年4月1日から帰化の審査でこの点の運用を見直したと公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。
【関連記事】帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ・費用を解説【2026年最新】
▼ 前科・犯罪歴は帰化のどの条件に抵触する?
帰化許可申請が許可されるための要件の一つに、上記③の素行要件があります。
素行要件は、「素行が善良であること」という抽象的な表現で規定されていますが、前科・犯罪歴があることは、多くの場合に素行が善良でないと評価される事実があります。そのため、素行要件を満たすことができず、帰化申請で不許可の理由になります。
▼ 素行要件の審査項目
素行要件が審査される際の項目としては、下記のものが挙げられます。
- ・前科の有無、内容、犯罪歴
- ・破産歴
- ・交通事故、違反の有無、内容
- ・納税状況
- ・年金の支払い状況
- ・民法上の不法行為
- ・家族の素行
このように、素行要件の審査項目はいくつかあり、前科の有無や内容、犯罪歴も審査されるため、前科や犯罪歴がある場合には、帰化申請で不許可の理由になります。
帰化の要件・必要書類・申請の流れは、『帰化申請の要件・必要書類・費用・流れ』で詳しく解説しています。
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2.前科・犯罪歴があるが帰化申請をしたい場合、どうするべき?
「前科がある」といっても、その内容は様々です。実刑有罪判決を言い渡され刑務所に服役したという前科もあれば、執行猶予付きの有罪判決を言い渡され刑務所への服役等はしなかったという前科もあります。
素行の条件は、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます(出典:法務省「国籍Q&A」)。前科がある場合の扱いは、申請先の法務局に相談してください。
前科・犯罪歴がある方が帰化申請をする場合には、次の点に気を付けて準備しましょう。
- ① 刑の執行から相当年数が経過した後に申請すること
- ② 帰化申請の際、前科について隠さないこと
また、帰化の動機書の文中に、当時のことを反省していること、二度としないと誓うことなどを書くことを検討するとよいでしょう。
3.前科・前歴があるときの相談の進め方
素行の条件は、国籍法5条1項3号に「素行が善良であること」と定められています。法務省は、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断するとしています。
帰化の相談は、住所地を管轄する法務局で予約制で受け付けています。前科・前歴がある場合は、判決書など事実関係がわかる資料を手元にそろえてから相談すると、説明がしやすくなります。
出典:e-Gov法令検索「国籍法」、法務省「国籍Q&A」、東京法務局「帰化について」(確認日:2026年10月24日)
よくある質問
- 交通違反も素行の審査で考慮されますか?
- 法務省は、素行の条件について、犯罪歴の有無や態様などを総合的に考慮するとしています。交通違反の扱いは「帰化申請は、交通違反したらどのくらい影響する?」で解説しています。
- 素行の条件は、帰化のどの条件にあたりますか?
- 国籍法5条1項3号の「素行が善良であること」です。帰化のほかの条件は「帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ」をご覧ください。
- 前科がある場合、どこに相談すればよいですか?
- 住所地を管轄する法務局の国籍の窓口で、予約のうえ相談します。行政書士法人Climbでも初回相談(無料)で、申請の準備についてご案内しています。
出典:e-Gov法令検索「国籍法」、法務省「国籍Q&A」、東京法務局「帰化について」(確認日:2026年10月24日)
帰化申請に関してのご質問や、帰化申請をするにあたってご心配な点はぜひ、行政書士法人Climbにご相談ください。
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