この記事の結論
- 帰化の結果は、法務局からの連絡(電話または通知)で分かり、許可された場合は官報に告示されます。
- 官報の告示は発行から90日間は無料で閲覧でき、それを過ぎると検索の対象外になります。
- 許可されたら、日本国籍を取得した日(告示の日)から14日以内に在留カード等を返納し、1か月以内に市区町村へ帰化届を出します。
審査期間の目安は「帰化申請にかかる期間はどのくらい?」をご覧ください。
帰化申請を法務局に受理してもらったあと、「結果はいつ、どのように知らされるのか」「官報で自分の名前を確認できるのか」という質問をよく受けます。この記事では、結果の連絡方法、官報での確認方法、許可後の手続きと不許可のときの流れをまとめます。
結果はどのように連絡されるか
帰化が許可されると、法務大臣が官報に告示し、その日から日本国籍を取得します。実務上は、告示の前後に法務局の担当者から本人に電話などで連絡があり、「帰化者の身分証明書」を受け取るために法務局へ出向くよう案内されます。不許可の場合は法務局から通知されます。理由の説明は法務局の運用によります。
(出典:法務省「国籍Q&A」、確認日:2026年10月30日)
官報で確認する方法
帰化の許可は官報の「告示」欄に、氏名・生年月日・住所が掲載されます。官報は官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)で閲覧できますが、無料で閲覧できるのは発行から90日間です。2025年4月の電子化以降、90日を過ぎた告示はサイトで閲覧できず、検索の対象からも外れます。過去の告示を確認したい場合は、国立国会図書館や官報の有料サービスを利用します。
(出典:官報、確認日:2026年10月30日)
許可されたあとの手続き
- ・日本国籍を取得した日(告示の日)から14日以内:在留カード(特別永住者証明書)を地方出入国在留管理官署に返納
- ・告示の日から1か月以内:市区町村に帰化届を提出(法務局で受け取った帰化者の身分証明書を添付)。これで戸籍が作られます
- ・その後:日本のパスポートの申請、運転免許証・銀行口座・年金などの氏名・国籍の変更、本国の国籍離脱の手続き(国により異なる)
(出典:e-Gov法令検索「戸籍法」第102条の2、出入国在留管理庁「在留カード等の返納」、確認日:2026年10月30日)
不許可だったとき
不許可の理由の説明は法務局の運用によります。再申請に回数の制限はなく、不許可の原因と考えられる点(納税・社会保険の未納、在留状況、生計、書類の不整合など)を改善してから再申請できます。当法人では、不許可だった方のご相談も受けています。
よくある質問
Q.申請してから結果が出るまで、海外旅行はできますか?
A.できますが、長期の出国は「引き続き日本に住所を有する」条件に影響することがあります。出国の予定は事前に法務局の担当者に伝えてください(出典:e-Gov法令検索「国籍法」第5条、確認日:2026年10月30日)。
Q.官報に載ると、周りの人に帰化したことが分かりますか?
A.官報は誰でも閲覧できますが、無料で閲覧できる期間は発行から90日間で、それを過ぎると検索の対象から外れます(出典:官報、確認日:2026年10月30日)。
Q.帰化届を出し忘れるとどうなりますか?
A.帰化届は告示の日から1か月以内に出す必要があり、遅れると過料の対象になります。届出が済むまで戸籍が作られず、パスポートの申請もできません(出典:e-Gov法令検索「戸籍法」、確認日:2026年10月30日)。
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