出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

フィリピン人を特定技能で採用する条件・手続き・期間|MWO・DMWの流れと費用

Click here to select your language

「特定技能」の在留資格でフィリピン人を採用したいと考える企業様が増えています。フィリピン人は英語が得意で、介護・外食・製造業など幅広い分野で活躍しています。
一方で、フィリピン人を特定技能で雇用するには、日本の入管手続きに加えて、フィリピン政府の機関であるDMW(移住労働者省、旧POEA)とMWO(移住労働者事務所、旧POLO)での手続きが必要という大きな特徴があります。
この記事では、フィリピン人を特定技能で採用するための条件・手続きの流れ・期間・費用と、日本にいるフィリピン人を採用する場合の注意点、採用後の支援義務までを、出入国在留管理庁の公表資料をもとに行政書士が解説します。

この記事のポイント
・特定技能1号の条件は「18歳以上」「技能試験と日本語試験の合格(技能実習2号を良好に修了した人は免除)」など
・フィリピン人の採用では、認定送出機関との募集取決め → MWOでの審査・面接 → DMWへの登録を経てから雇用契約を結ぶ
・この手続きは日本に住んでいるフィリピン人を採用する場合にも必要
・初めて受け入れる場合、募集開始から入国までの目安は4〜6か月程度

フィリピン人の特定技能の現状

2025年末時点で、日本に在留するフィリピン人は35万6,579人で、国籍別では4番目に多くなっています(出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」)。
特定技能で在留するフィリピン人は、2025年12月末時点で特定技能1号が3万5,521人、2号が341人です。1号のうち2万5,338人(71.3%)が技能実習からの移行(技能実習ルート)、1万83人が試験合格による取得(試験ルート)で、技能実習を経験した人材の移行が中心になっています(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)」)。

フィリピン人を特定技能で採用する条件

特定技能1号でフィリピン人を採用するには、本人・受入れ企業のそれぞれが次の条件を満たす必要があります。

▼ 本人に求められる条件

条件内容
年齢18歳以上であること
技能水準従事する分野の技能評価試験に合格していること
日本語能力国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で特定技能1号に必要な水準(A2相当)に達しているか、日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格していること。介護分野は、これに加えて介護日本語評価試験の合格が必要
試験の免除技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行った職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性がある場合は、技能試験と日本語試験が免除される
その他健康状態が良好であること、保証金の徴収や違約金の定めがないこと、本国で守るべき手続きがある場合はそれを経ていること など

このうち最後の「本国で守るべき手続き」が、フィリピン人の場合に特に重要になります。フィリピンでは、自国民の海外就労を保護するために、次の章で解説するDMW・MWOでの手続きが定められているためです。

なお、技能実習から特定技能へ移行する場合は、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務との関連性が認められる分野であることが必要です。関連性がない分野に移る場合は、その分野の技能試験に合格する必要があります(日本語試験は、技能実習2号を良好に修了していれば免除されます)。

▼ 受入れ企業に求められる条件

受入れ企業(特定技能所属機関)は、日本人と同等以上の報酬を支払うこと、労働・社会保険・租税に関する法令を守っていること、過去1年以内に同じ業務の労働者を非自発的に離職させていないこと、特定技能外国人への支援体制を整えること(登録支援機関への委託も可)などが求められます。受け入れる分野ごとの協議会への加入も必要です。
なお、外食業分野は2026年4月13日以降、新規の在留資格認定証明書の交付が原則として停止されているため、採用を検討する場合は最新の状況を確認してください。

フィリピン人を採用する手続きの流れ(13ステップ)

フィリピン人の採用手続きは、大きく「フィリピン側の手続き」→「日本の在留資格の手続き」→「出国前の手続き」の3段階に分かれます。出入国在留管理庁が公表している手続きの流れをもとに、13のステップに整理しました。

▼ STEP1〜6:フィリピン側の手続き(海外から/日本在住の両方で必要)

  1. 認定送出機関を選び、募集取決め(Recruitment Agreement)を結ぶ
    受入れ企業は、フィリピン政府(DMW)から認定を受けた送出機関と、人材の募集・雇用に関する権利義務を定めた募集取決めを締結します。
  2. MWOへの提出書類を準備する
    雇用契約書のひな形、募集取決め、求人票、会社の登記事項証明書などを、MWOの指定する様式に沿って英語で準備します。
  3. MWOに書類を提出し、審査を受ける
    書類はMWO(東京または大阪)に提出します。書類に不備がなければ、審査は提出から15営業日以内に完了するとされています。
  4. MWOで面接を受ける
    受入れ企業の代表者または委任された職員が、MWOで英語による面接を受けます。行政書士や登録支援機関が代わりに面接を受けることはできません(通訳の同席は可能)。
  5. DMWに受入れ企業(雇用主)として登録される
    MWOの審査を通過すると認証済みの書類と推薦書が発行され、送出機関を通じてDMWに提出します。DMWに登録されると、求人情報も登録され、フィリピンでの募集が可能になります。
  6. 人材を選考し、雇用契約を結ぶ
    送出機関から紹介を受けた人材と、特定技能の雇用契約を締結します。

すでにDMWに登録済みの企業は、原則としてSTEP1〜5を省略できます。ただし、労働条件を変更する場合や求人数を増やす場合は、改めて書類の審査が必要です。

▼ MWOに提出する主な書類

MWOに提出する書類は、MWOが指定する様式に沿って英語で作成するものが中心です。主なものは次のとおりです(最新の様式・必要書類はMWOの案内を確認してください)。

  • 雇用契約書・雇用条件書(英語)
  • 送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)
  • 求人票(職種、人数、給与などを記載したもの)
  • 職務内容や給与の内訳を示す資料
  • 受入れ企業の登記事項証明書、営業許可証などの写しと英訳
  • 代表者のパスポートの写し
  • 送出機関がDMWの認定を受けていることを示す許可証の写し

MWOは東京と大阪にあり、受入れ企業の所在地によって提出先が分かれます。英語・フィリピノ語・日本語で問い合わせることができます。

MWO申請の代行は行政書士法人Climbへ
MWO指定様式の英文書類の作成・英訳から郵送、追加資料への対応まで、行政書士が代行します(全国対応・代行手数料150,000円(税抜))。

MWO申請代行サービスの内容・料金を見る

▼ STEP7〜9:日本の在留資格の手続き(海外から呼び寄せる場合)

  1. 在留資格認定証明書交付申請
    受入れ企業が、地方出入国在留管理官署に申請します。
  2. 在留資格認定証明書を本人に送る
    交付された認定証明書(電子メールでの受領も可能)を本人に送ります。有効期間は交付から3か月なので、この期間内にSTEP9〜13を終えて入国する必要があります。
  3. 査証(ビザ)を申請する
    本人が在フィリピン日本国大使館・総領事館で査証を申請します。

▼ STEP10〜13:フィリピン出国前の手続きと入国

  1. 出国前オリエンテーションを受講する(半日程度)
  2. 健康診断を受ける(半日程度)
  3. OEC(海外雇用許可証)の発行を受ける
    フィリピンを出国する際には、OECの提示が必要です。STEP1〜6のフィリピン側の手続きが済んでいないとOECは発行されず、来日できません。
  4. 入国・就労開始
    日本の空港で上陸許可を受け、在留資格「特定技能」が付与されます。入国後は、生活オリエンテーションなどの支援を開始します。

▼ 日本に在留しているフィリピン人を採用する場合

STEP1〜6のフィリピン側の手続きを経たうえで、本人が地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請を行います(STEP7〜13の代わり)。変更が許可された後、一時帰国してから再入国する場合には、フィリピン出国時にOECが必要です。詳しくは後の章で解説します。

採用から入国までの期間の目安

初めてフィリピン人を受け入れる企業の場合、募集の準備から入国まで4〜6か月程度を見込んでおくと安心です。各段階の目安は次のとおりです。

段階期間の目安
送出機関の選定・募集取決めの締結2週間〜1か月
MWOへの申請・審査・面接、DMW登録1〜2か月(審査自体は15営業日以内だが、書類の修正で延びることが多い)
人材の選考・雇用契約2週間〜1か月(試験合格者の有無による)
在留資格認定証明書の審査1〜3か月
査証・出国前オリエンテーション・健康診断・OEC2週間〜1か月

MWOの書類は差し戻しが起きるたびに再提出の時間が加わります。また、認定証明書の有効期間(3か月)内に出国前の手続きを終える必要があるため、フィリピン側と日本側のスケジュールを並行して管理することが大切です。すでにDMWに登録済みの企業であれば、2回目以降の採用は短縮できます。

フィリピン人の採用にかかる費用

フィリピン人の採用にかかる主な費用と、その目安は次のとおりです。金額は送出機関や職種、人数によって大きく異なるため、必ず複数の送出機関から内訳付きの見積りを取りましょう。

費用項目目安・内容
送出機関への紹介手数料1人あたり10万〜60万円程度(送出機関・職種により幅がある)
送出機関への管理費月5,000〜1万円程度を設定する送出機関もある
書類作成・翻訳・郵送費MWO提出書類の英訳や郵送などの実費
渡航費フィリピンから日本への航空券代(実費)
健康診断・出国前オリエンテーション・OEC関連実費(受入れ企業が負担するケースが一般的)
在留資格の申請在留資格認定証明書交付申請は手数料なし(行政書士に依頼する場合は報酬が必要)
支援にかかる費用登録支援機関に委託する場合は月額の委託費(月2万〜3万円程度が一つの目安)
住居の準備敷金・礼金、家具・家電など

本人に費用を負担させる場合の注意
特定技能では、本人やその家族から保証金を取ったり、違約金を定めたりすることは認められていません。また、義務的な支援にかかる費用を本人に負担させることもできません。
フィリピン側でも、日本の特定技能に向けた送出しでは、送出機関が労働者から紹介手数料を取らない運用とされており、採用にかかる費用は原則として受入れ企業が負担すると考えておく必要があります。詳細は契約前に送出機関に確認しましょう。

送出機関の選び方

フィリピン人の採用では、DMWの認定を受けた送出機関を通すことが前提です。認定を受けている送出機関は、DMWのウェブサイトで確認できます(出入国在留管理庁の「フィリピンに関する情報」のページからも案内されています)。そのうえで、次の点を比較して選びましょう。

  • DMWの認定が有効か:許可証の写しの提出を求め、有効期限も確認する
  • 日本向け・特定技能の送出し実績:受け入れたい分野での実績や、技能試験・日本語教育の体制
  • 費用の透明性:紹介手数料、管理費、実費の内訳が明示されているか。本人から不当な費用を取っていないか
  • MWO手続きのサポート:英文書類の作成支援や、差し戻し時の対応の早さ
  • 日本側の窓口:日本語で連絡が取れる担当者や提携先があるか

日本に住んでいるフィリピン人を採用する場合の手続き

元技能実習生や留学生など、すでに日本に在留しているフィリピン人を特定技能で採用する場合も、フィリピン側の手続き(募集取決め・MWOでの審査・DMW登録)が必要です。ここは誤解が多いポイントなので、入管庁の資料をもとに整理します。

項目内容
フィリピン側の手続き出入国在留管理庁の資料では、フィリピンから新たに受け入れる場合も、日本に在留する人を受け入れる場合も同様に、送出機関との募集取決め・MWOでの手続き・DMWへの登録を経ずに雇用契約を結ぶことは認められないとされています
入管への申請時在留資格変更許可申請の際に、フィリピン側の手続きを行ったことを証明する書類の提出は不要とされています
手続きを飛ばした場合在留資格の変更が許可されても、一時帰国しようとした際にOECが発行されず日本に戻れなくなるなど、本人が大きな不利益を受けるおそれがあります

つまり、「入管の審査で証明書類を求められない」ことと、「フィリピン側の手続きが不要」であることは別の話です。日本の特定技能の基準でも、本国で守るべき手続きがある場合はそれを経ていることが求められています。日本在住のフィリピン人を採用する場合も、雇用契約の前にMWO・DMWの手続きを済ませるようにしましょう。
また、他社で特定技能として働いていたフィリピン人が転職してくる場合も、新しい受入れ企業として同様の手続きが必要になります。

採用後の支援義務(多言語での対応)

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、仕事や生活を支援する「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施する義務があります。義務的な支援は次の10項目です。

  1. 事前ガイダンス(労働条件や入国手続きの説明)
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居の確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(会社都合で雇用契約を解除する場合)
  10. 定期的な面談と行政機関への通報

事前ガイダンスや生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などは、本人が十分に理解できる言語で行う必要があります。フィリピン人の場合は、英語またはフィリピノ語(タガログ語)で対応できる体制を整えるのが一般的です。
自社で多言語対応が難しい場合は、支援の全部を登録支援機関に委託することができます。なお、支援にかかる費用を本人に負担させることはできません。

よくある質問

Q1. 送出機関を通さずに、フィリピン人を直接採用できますか?
原則としてできません。フィリピン人を特定技能で受け入れるには、DMWの認定を受けた送出機関との募集取決めを締結し、MWO・DMWの手続きを経る必要があります。例外的な扱いの有無は、MWOに確認してください。
Q2. 日本にいる元技能実習生を採用する場合も、MWOの手続きは必要ですか?
必要です。入管への在留資格変更許可申請では証明書類の提出は求められませんが、フィリピンの制度上、雇用契約の前にMWO・DMWの手続きを経ることが求められています。
Q3. 採用が決まってから入国まで、どのくらいかかりますか?
初めて受け入れる企業の場合、募集の準備から入国まで4〜6か月程度が目安です。DMWに登録済みの企業であれば、フィリピン側の手続きの一部を省略できるため短縮できます。
Q4. MWOの面接は行政書士や登録支援機関が代わりに受けられますか?
代わりに受けることはできません。受入れ企業の代表者または委任された職員が英語で面接を受けます。通訳の同席は認められています。
Q5. 採用にかかる費用を本人に負担してもらうことはできますか?
保証金や違約金、義務的支援の費用を本人に負担させることはできません。フィリピン側でも、日本の特定技能に向けた送出しでは労働者から紹介手数料を取らない運用とされているため、採用費用は原則として企業が負担すると考えてください。
Q6. フィリピン人を介護分野で採用する場合、条件は変わりますか?
介護分野では、介護技能評価試験と日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に加えて、介護日本語評価試験の合格が必要です。介護分野の技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験が免除されます。
Q7. 特定技能で働いているフィリピン人が一時帰国する場合、手続きは必要ですか?
日本の再入国許可(みなし再入国許可を含む)に加えて、フィリピンを出国して日本に戻る際にOECが必要です。一時帰国の予定がある場合は、早めにMWOで手続きを確認しましょう。
Q8. 自社で支援を行えば、登録支援機関に委託しなくてもよいですか?
はい。登録支援機関への委託は義務ではありません。ただし、自社で支援を行うには、過去に外国人を適正に受け入れた実績や、支援責任者・支援担当者の選任、本人が理解できる言語(英語やフィリピノ語など)で支援できる体制などの要件を満たす必要があります。要件を満たせない場合は、支援の全部を登録支援機関に委託します。
Q9. 特定技能2号に移行すれば、家族を呼び寄せることはできますか?
特定技能2号になると、要件を満たせば配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることができ、在留期間の更新にも上限がなくなります。2025年12月末時点で、特定技能2号のフィリピン人は341人です。1号では家族の帯同は原則として認められていません。

【関連】MWO申請の代行サービスの内容・料金は「MWO申請の代行ならClimb|フィリピン人の雇用に必要な手続きを行政書士がサポート」をご覧ください。

まとめ

フィリピン人を特定技能で採用するには、本人が技能試験・日本語試験に合格しているか技能実習2号を良好に修了していることに加えて、認定送出機関との募集取決め、MWOでの審査・面接、DMWへの登録というフィリピン側の手続きを、雇用契約の前に済ませる必要があります。この手続きは、日本に住んでいるフィリピン人を採用する場合にも必要です。
初めての受入れでは入国まで4〜6か月程度かかるため、送出機関の選定から在留資格の申請、入国後の支援まで、全体のスケジュールを早めに組み立てましょう。

(参考:出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」「フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるに当たって」「特定技能在留外国人数の公表等」)

行政書士法人Climbは登録支援機関です!

行政書士法人Climbでは、申請を検討している会社様や個人様が登録支援機関としての要件を備えているかのご相談、申請書類の作成、入管への申請までお任せいただいております。
また、登録支援機関の登録はしたものの、支援はおろか特定技能制度に関しての知識が足りず、どうすればよいのかわからないといった登録支援機関向けのサービスも用意しておりますので合わせてご検討ください。
せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、間違っても不法就労と言った状況を避けるためにも、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

なお、入国後の生活オリエンテーションや定期面談といった支援業務の実務対応については、グループ会社である株式会社CTC(https://tokuteiginounavi.com)が専門的にサポートしております。あわせてご確認ください。

登録支援機関 登録申請代行サービス

お問合せ・ご相談は、こちらの「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

あわせて読みたい

【関連記事】登録支援機関は書類作成できない?2026年施行の改正行政書士法で変わったこと

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

⇒この先生がいる「行政書士法人Climb」に相談する

お問い合わせフォーム

関連記事

  1. 登録支援機関費用
  2. 建設業の“特定技能”制度とJAC加入の完全ガイド

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP